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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

FILE : 2012.02.24|

遺言セミナー開催

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

昨日、内田税理士主催の想続塾において、遺言セミナーをしました。

早速アンケートの回答が出ていたので、転載します。

社交辞令とは分かっていながらも、嬉しいものですね。

お聴き下さった方に感謝いたします。

 
■第17回想続塾「弁護士と一緒につくる、円満相続のための遺言マニュアル」にご参加いただいたお客様の声
作成: 一般社団法人日本想続協会 日時: 2012年2月24日

★相続について事例を提示していただきながら、分かりやすく講義していただきました。とても勉強になりました。武内先生、ありがとうございました。<中下大樹 様>

★遺言について今まできちんと考えたことがなかったので、大変勉強になりました。書いておいてメリットが多くあるので書く方向で色々と考えたいと思います。<遠山玄秀 様>

★(遺言の)検認に時間がかかること、(家庭裁判所の)待合室が気まずくなることなど、「本に書いていないこと」の情報が特に有難かったです。エンディングノートと遺言の関係も、今後きっちりと考えていかねばと思いました。<高橋一晃 様>

★遺言についてしっかりとした話を今まで聞いたことがなかったので、漠然としていたことがわかった。エンディングノートを含め、まずは自身で書いてみないと何もわからないですね。書いてみます。<大橋理宏 様>

★大変ためになり、あっという間の2時間でした。今後、何かありましたらご相談に伺いたいと思います。<大澤康人 様>

★ポイントが整理されていてわかりやすかったです。<齊藤武晴 様>

★生前に家系図を作っていなかったので、生前贈与を含めた相続対策に使わせていただきます。後半の事例を交えた話は、具体的に話が見えてきてよかったですね。<平仁 様>

★付言事項に想いを書くことができることを知りました。書くのは簡単、まずは書いてみよう!と思いました。ただ自筆のものは、時間がかかることが分かりました。<坂部篤志 様>

★弁護士ならではのお話をいただき大変役に立ちました。争うことがわかっていれば、事前に弁護士に相談することが一番の解決策だと思いました。<上井邦裕 様>

★弁護士視点での遺言書のトラブル(防止策)は、素晴らしかった。<飯田はじめ 様>

★先生の遺言相談に取り組もうとしたいきさつと、「自分らしい死」というフレーズが印象的でした。遺言書を書こうと思いました。<S様 40代>

★さっそく主人の借り入れが気になりました。事業の承継も含め、もしもの考えが必要ですね。聞かせたい方が思いうかびます。又の機会が知りたいです。<M.K様>

★まだ遺言書を作成していなかったので、今回は作ると決心しました。生命保険は相続財産に含まれないことを知りました。<Y.N様 40代>

★自分ではなんとなくわかっている親族関係ではありますが、絶対にそうかと言われると自信はありません。まずは戸籍をとってみたいと思います。<Y.U様 40代>

★全体的にとても役に立ちました。特に、遺言=遺書ではない、というお話には、はっとさせられました。<K.Y様 40代>

★「遺産分割事案の74%は、遺産額が5000万円以下」ということにとても驚きました。資産の多寡に関係なく、遺言書の重要性について学べました。ありがとうございました。<S.O様 40代>

★相続について法律の観点から多くのことを学ぶことが出来た。実例を交えた解説が役に立った。<Y.T様 40代>

FILE : 2012.02.01|

仏事連載(9) ペットの葬儀について

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

月刊仏事で連載中の「葬儀屋のちょこっと使える法律知識」で第9回ペット葬儀についてが掲載されました。

ペット葬儀はトラブルも増えていますので、注意が必要ですね。

http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002004000002/order/

FILE : 2012.01.28|

鈴木おさむ 考えるラジオ  終活について考える

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

先ほど、TBSラジオの「鈴木おさむ 考えるラジオ 終活について考える」に電話出演しました。
終活は普通のラジオ番組で取り上げられるほどメジャーになってきているのですね。

テレビ取材は何度か受けたことがありますが、生放送は初めてなのでとても緊張しました。

聴いていた妻からは「最初のうちは緊張が声で伝わってきたよ」と茶化されてしまいました。。

でも、おひとり様がどのように困っているかという現実について少しお話できたので、終活カウンセラー協会講師としての役目は果たせたかと思います。

機会を下さったTBSラジオに感謝です。

FILE : 2012.01.26|

終活カウンセラー検定

昨年行われた終活カウンセラー検定の取組みが、月刊フューネラルビジネス1月号に掲載をされています。
私のコメントも紹介されていますが、終活カウンセラーの必要性について、私の拙いコメントをすごく的確にまとめてくれているので、余りに嬉しくてそのまま引用します。

法律事務所アルシエンの弁護士武内優宏氏は、次のように語る。

「高齢者が抱える不安や悩みは健康や家族関係、葬儀や相続など、さまざま要素が混ざり合っている。本人も漠然としか把握できず、そうした悩みを聞いてくれる人が現れると、その人に全部をはき出してしまう場面をよく見かける。それらの悩み相談を受け『この悩みは税理士に、この問題は社会保険労務士に』と交通整理をしてあげる役割は、今後ますます必要になってくるだろう。」

ちなみに、次回の検定は3月10日です。まだ、残席は少しだけあるそうです。

私も少しだけお話し致しますので、よろしければご参加下さい。
http://www.shukatsu-csl.jp/event/index.html

FILE : 2011.12.01|

仏事の連載(6) 新しい葬儀について

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

月刊仏事に連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新12月号に「遺言について」が掲載されました。

遺言に相続方法が指定されていた場合の対応などについて説明しています。

なお、11月号では、散骨や樹木葬について説明をしています。

http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002003000012/order/

FILE : 2011.11.09|

遺産分割方法と相続税

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

本日は、弁護士会の「遺産分割の仕方によってこんなに相続税が変わる。」という研修に参加してきました。

先日、想続塾の内田税理士のセミナーを聞いていたおかげもあり、小規模宅地の特例など、基礎知識はあったのですが、2次相続の納税額まで視野にいれた遺産分割は、目からウロコでした。

やはり、相続税対策は弁護士ではなくて税理士が本職ですね。

ただ、相続を扱う弁護士としては、相続税に関する知識は必要不可欠ですので、どのような遺産分割をすれば税務上のメリットがあるか一生懸命勉強してきました。

ただ、研修の途中で、ふと、私に依頼があるのは遺産分割で揉めている事案なので、相続税に有利だからという理由で遺産分割方法を決定できる案件はないんだということに気付いてしまいました。
相続人同士仲が良いからこそ、相続税に有利な分割にしようと話し合うことが出来るのですよね。

相続税をお得にするためにも、円満な相続を準備しておく必要があるんだということを認識した研修となりました。

FILE : 2011.11.01|

遺言ツアー

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

突然ですが、皆様、遺言ツアーってご存じですか?

10月28日に「たけしのニッポンのミカタ」で紹介されたので、それで知った方もいらっしゃると思いますが、1泊2日で自筆証書遺言を書き上げるというツアーです。

実は、テレビで取材された遺言ツアーに、遺言セミナー講師として私も同行させて頂いていました。
インタビューまで受けていたのに、全く写っていませんでしたが・・・残念。

遺言ツアー自体は、淡島ホテルという伊豆の高級ホテルで行われ、温泉につかりながら、海の向こうに富士山を臨みながら、人生を振り返り、遺言を書いてみるという一風変わったツアーです。

そのような変わったツアーなので、参加している方たちも変わっているのだろうと思うかもしれませんが、参加をしていた方はごくごく普通の方たちで、特徴を挙げれば、夫婦が仲良いということです。

特にテレビに写られていたご夫婦は、70歳を過ぎてもドライブデートをしているラブラブ夫婦で、僕もそのような夫婦関係でいたいなと心から思いました。

普段、トラブル防止の観点から遺言をオススメする機会が多いですが、遺言の基本は遺された者への愛なんだなと実感するツアーでした。

<たけしのニッポンのミカタのHP>
http://www.tv-tokyo.co.jp/mikata/backnumber/111028.html

FILE : 2011.10.14|

遺産が少ないから揉めないよ

こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今日は、相続紛争について。

遺言や相続に関するセミナーをしていると、必ず
「ウチは財産が少ないから相続問題なんて関係ないよ」
と仰る方がいます。しかし、それは本当でしょうか。
余り知られていませんが、裁判所では、遺産分割事件の遺産額がどのくらいだったか統計をとっています。

その統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が74%を占めています。
首都圏にお住まいの方で5000万円という遺産額ですと、自宅不動産と老後資金の余りで十分に届いてしまいます。

更に、そのうち1000万円以下の遺産額で家庭裁判所にいくまでの紛争になった事件が約30%もあるのです。

不動産が一つあれば、揉める可能性は充分あるんだ、1000万円以下の遺産でも揉めている人も多いんだということは、是非知っておいた方がよいポイントだと思います。

FILE : 2011.10.11|

遺言の保管場所は貸金庫?

こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は、遺言の保管場所についてお話しします。

「遺言は大切なものだから大切に保管をしなければいけない」と言って銀行の貸金庫に保管をする方がいます。

また、貸金庫に保管をした方がよいとアドバイスをしている方もいるようです。でも、本当にそれで良いのでしょうか?

銀行の貸金庫を開ける手続はとても面倒で、普通は全ての相続人の同意が必要になります。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍と相続人の戸籍を取り寄せて、更に相続人全員の実印をついた書類に全員の印鑑証明書を添えて、ようやく貸金庫が開けられると言ったケースはとても多いです。

それでは、せっかく遺言を書いたのに、貸金庫を開くまでに何ヶ月もかかってしまいますね。すぐに読んで貰いたい内容もすぐには読んで貰えません。

そう考えて、私は遺言は貸金庫に預けない方が良いですよとアドバイスをしています。

FILE : 2011.10.10|

遺言と遺書の違い

こんにちは、弁護士の武内優宏です。
今回は「遺書」と「遺言」の違いについて。

相談者に遺言を書いた方が良いですよと勧めると、「まだまだ元気だから大丈夫です」と断れるケースが多くあります。詳しく聞いていくと、多くの方は、「遺言」と「遺書」の違いについて混同しているみたいです。

そもそも「遺言」という文字には「遺書」という意味と法的な書面としての「遺言(いごん)」との2つの意味があります。それでは、混同してしまうのも無理はないですよね。

「遺書」は、死に際に思っていることを残すための文書ですし、「遺言」は、自分の財産関係等についての処分を行う法的な文書ですので、中身は全く異なります。

逆に「遺言」は、法的文書なので、判断能力が減退したあとに書いても無効になってしまう可能性もあります。遺言は、元気なうちじゃないと書けないんです。
このように、「遺書」は死に際に書くもので、「遺言」は元気なうちに書いておくものなのです。

法律用語は難しいですね。

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