日経新聞に取材協力
6月13日の日経新聞19面の「Money & Investment 守る継ぐ」で、遺言について私のコメントが掲載されました。
しばらく時間が経つとネット記事が無料で見れられるとの情報もあり、待っていましたが、有料みたいですね。
私はほんの少し名前を出してもらっただけですが、内容はとても素晴らしいので興味がある人はご覧になって下さい。
「社会人のための終活セミナー」
昨日は、終活カウンセラー協会が主催する「社会人のための終活セミナー」でお話しする機会を頂きました。
社交辞令とは思いますが、参加者にも好評だったようでホッとしています。。
1人でも多くの方に遺言の大切さを分かって貰って、悲惨な相続紛争が1件でも減るとよいですね。
相続手続の大変さ
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
先日、ご依頼者の相続手続を行うため、某銀行に行って来ました。
必要書類などは、事前にFAXで送っているので、特に問題がないのですが、大変だったのは、署名を何回もしなければいけないこと。
1時間の間に、「被相続人○○相続人代理人弁護士武内優宏」という署名を手書きで30回くらい求められました。しかも、フリガナつきで。
最近、手書きの機会も減ったので、手首が痛く、腱鞘炎になるかと思いました。
でも、考えてみると、高齢の相続人もこういう手続をやっているんですよね。
相続は手続だけでも大変だと実感します。
終活のお勉強
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
私も法律監修として参加させて頂いている「終活カウンセラー協会」主催の勉強会が5月12日に開催されました。
第1部は、「自分の家で死にたいと言われたら読む本」の著者 関屋利治氏による講演
第2部は、ワークショップ「自分は最後どこで死にたいか?」をグループワークで話し合って頂くという内容でした。
私は、第2部でファシリテーターを勤めさせて頂きましたが、様々な気づきもあり、私にとっても大変有意義なグループワークになりました。
前回の検定に引き続き、今回も満員御礼だったことで、終活に対する関心は高いのですね。
今回はガイアの夜明けとニュース23と2つもテレビの取材が入っていました。
ガイアの夜明けは、5月22日の22時から放送される予定とのことです。
お時間があれば、是非ご覧になって下さい。
NHKの取材 終活カウンセラー検定の様子
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
私も法律監修・講師として関わっている、「終活カウンセラー検定」の様子がNHK生活情報ブログに掲載されました。
1人でも多くの方に、生前準備の必要性が分かって貰えると嬉しいですね。
日経新聞の遺言特集記事に取材協力
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
今朝(3月21日)の日経新聞19面の「Money & Investment 相続の基礎」で、遺言作成について私のコメントが掲載されました。
記事中にも書かれていますが、遺言がなくて揉めるケースも多いですが、遺言があることによって却って揉めてしまうケースも多いんですよね。
専門家に相談することが重要です。
記者の大賀様は、記事を書くにあたり、私の遺言セミナーまで聞いて下さり、大変ありがたいです。
上手くまとめて頂き感謝です。
ところで、新聞に「アルシエン」(事務所名)の文字が出ていると嬉しいものですね。
ちなみに「アルシエン」は「ある支援」「あるし縁」でダジャレです。
フランス語ではありません。
終活で一番大切なこと
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
本日、終活カウンセラー協会でご一緒させて頂いている中下大樹住職のセミナーを聞いてきました。
中下住職は、ターミナルケアでの看取りをした際のまさに最後の言葉や被災地での遺族の言葉を基にお話をなさるのですが、何度聴いても涙なしには聴けないお話です。
人は生きてきた通りにしか死ねない。
死は生の延長線上にあるものなので、どのように生きてきたかがどのように死ぬかを決めるものなのだなということを考えさせられるお話です。
…
終活というと、とかくお墓や葬式、遺言、相続税などの話が語られがちですが、一番大事なのはどのように生きどのように死んでいくかを考えることだとつくづく感じました。
とは言いましても、弁護士である私に死生観は語れませんので、私はこれからも相続紛争の悲惨さをお伝えすることで皆様の終活の一助になっていければと思います。
↓↓中下住職のブログはこちらです。↓↓
http://ameblo.jp/inochi-forum/
遺言3大お断り文句
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
3月10日に私が法律監修を務めさせて頂いている第2回終活カウンセラー検定が行われました。
私も「遺言3大お断り文句からみる遺言の必要性」についてお話をさせて頂きました。
「遺言3大お断り文句」は、私が勝手に名付けたものなのですが、遺言セミナーを開催している際に、遺言を作らない理由としてよくお客様から言われることを3つに類型化したものです。
・ウチは仲が良いから揉めないよ。
・まだ元気だから遺言は早いよ。
・ウチには財産がないから大丈夫。
果たしてそうでしょうか?ということを紛争の最前線にいる弁護士という目線でお話ししてきました。
それぞれの内容については、いずれまた。
仏事連載(10) 暴力団排除条例と葬儀
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
月刊仏事で連載をしている「葬儀屋のちょくっと使える法律知識」で、最新3月号に「暴力団排除条例と葬儀」が掲載されました。
葬儀はどのような方でもやりますし、昔から「村八分」になっても、葬儀は残りの2分として皆で協力をしていたくらいです。
暴力団員だからと言って葬儀を一切出来なくなってはそれはそれで困ってしまいますよね。
暴力団排除条例の施行で葬儀社はどのような対応をする必要があるか、もし暴力団員の方からの葬儀の依頼があった場合にどのように対処すればよいかなどについてお話していますので、ご興味があればご一読下さい。
http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002004000003/order/
遺言執行の面倒くささ
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は遺言執行について。
遺言執行者として銀行に行き、預金解約手続きをすることがあります。
遺言執行者は、遺言執行のために必要な一切の行為をすることができると、民法1012条1項にも書かれています。
一切の行為が出来るのですから、遺言執行者であれば、一人で預金の解約・払戻しが出来るのが通常です。
だけど、銀行や信金などの金融機関に遺言を持って行き、遺言執行者として預金の解約をしようとすると、多くの金融機関で遺言執行者だけの印鑑ではダメで相続人の実印・印鑑証明をもらって下さいと言われます。
相続人の捺印が貰いづらいからわざわざ遺言を作成しているというケースも多いのに、それでは何のため遺言を書いておいたのか分かりません。
当然、そうですかと引くわけにはいかないので条文を見せながら、「私の印鑑だけで解約・払戻しができるはずだ」と言うのですが、大抵支店では判断出来ないと言われ、後日連絡するとなってしまうことが多いです。
もちろん、結局は私の印鑑だけで解約・払戻しができるのですが、2度手間になってしまいます。
これが何行もあったらどうでしょうか。
私は、お仕事として遺言執行を受任しているので問題ないのですが、遺言執行者が普段サラリーマンをしている子どもだったり、遠方に住んでいる親戚だったら、そのために何度も銀行に足を運ばなければいけないなんて非効率ですよね。
遺言を書く人も増えているのだから、金融機関の窓口の人も、もっと遺言執行について勉強をしてもらいたいものです。