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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

FILE : 2011.10.09|

特別養護老人ホームの見学

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

先日、弁護士会の高齢者特別委員会の仕事で特別養護老人ホームの見学に行ってきました。
高台なので景色もよく(スカイツリーが見える!!)、設備も充実しており、職員の方の対応も素晴らしく、レベルの高さに感激しました。

見学を受け入れてくれた施設の方には厚く御礼申し上げます。

それはそうと、その際、職員の方から弁護士の高齢者の法律問題に対する取り組みは遅れているように見えるというご指摘を頂き、一例として事務所に行かないと相談が出来ないということを仰っていました。

私の場合、高齢者からの相談については、ご要望があればこちらから訪問して相談も受けているのですが、そのような取組みは世間には伝わりづらいですよね。

取り組むだけでなく、取組みを知って貰うという努力も必要だということを痛感した見学となりました。

FILE : 2011.10.08|

遺言作成時の弁護士の役割

こんにちは。弁護士の武内優宏です。
少し期間が空いてしまいました。初心に戻って、今回は弁護士の役割についてお話します。

インターネットで検索をすると分かりますが弁護士だけでなく、司法書士や行政書士、税理士も遺言・相続の相談にのってくれます。
それでは、誰に相談をすれば良いのか迷ってしまいますよね。

節税や相続税の申告は税理士に相談をするということは分かりやすいです。相続登記については司法書士が専門です。

では、遺言や遺産分割協議書の作成はどうでしょうか。

弁護士の特徴は紛争解決を扱っていることです。
遺言も遺族の相続紛争防止のために作るのであれば、弁護士に相談することをオススメします。
弁護士は実際に紛争の解決をしていますので、どのような遺言が紛争の原因になるかを一番良く知っているからです。

また、遺産分割で揉めた場合には、弁護士しか取扱いが出来ませんので弁護士に相談をして下さい。
そうすると、紛争の防止がポイントの場合、弁護士に相談をした方がよいということになると思います。

FILE : 2011.10.04|

仏事の連載(5) 葬儀社の労働問題

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

月刊仏事において連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新10月号に「葬儀社の労務問題~宿直勤務中の残業代を請求されたら」が掲載されました。

葬儀社は宿直業務が不可欠なので気を付けなければいけませんね。

http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002003000010/order/

FILE : 2011.09.05|

仏事の連載(4) 葬儀社の個人情報保護

月刊仏事において連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新9月号に「個人情報保護法で保護しなければならない情報とは」が掲載されました。
・一般の方から葬儀の日時のお問い合わせがあった場合答えてよいか。
・喪主以外の親族から葬儀費用を聞かれたが教えてよいか。
という問題について検討しています。

http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002003000009/order/

FILE : 2011.08.20|

弁護士列伝

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

恥ずかしながら、「弁護士列伝」という弁護士紹介ブログにインタビューが掲載されましたので、リンクを貼っております。なぜ、私が遺言相続案件に力を入れているかも答えていますので、ご興味のある方は是非。

http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51283643.html

FILE : 2011.06.09|

相続放棄熟慮期間の延長

明後日で震災発生から3か月です。

3か月と言えば、相続放棄の申述期間の期限が3か月です。相続があったことを知ってから3か月経ってしまうと、単純承認したことになってしまいますので、故人に借金があれば、それも引き継いでしまいます。

通常時ですら、3か月以内に故人の負債状況について把握することが困難な事例も多いのに、今回のような大震災の後、被災者がたった3か月で相続放棄した方がよいか否か判断することなんて出来ないでしょう。

そうすると、法律上は申述期間の延期を申立てる必要があるのですが、被災者の方にそれを強いるのも酷であり、様々なところで問題提起されていました。

ギリギリになり、議員立法で解決される見通しとのことでホッとしていますが、それでもいつかは期限が来てしまいます。

来月には被災地相談に行くので、その時に、少しでも相続問題について、被災者の方々にお伝え出来ればと考えています。

FILE : 2011.05.30|

退職一時金の返還

退職一時金の返還という制度をご存知でしょうか。

私は不勉強ながら、先日相談を受けるまで知りませんでした。

詳細な説明は、割愛しますが、平たく言うと、昭和54年までに公務員等を退職した際に受領した退職一時金を、年金支給開始後に返還をするという制度のようです。

この退職一時金返還制度の最大のポイントは、返還する金額に利息を付けなければ行けないという点と言えます。

ちなみに利息の割合は、

FILE : 2011.05.17|

自己紹介

初めまして。弁護士の武内優宏と申します。

東京都虎ノ門で法律事務所アルシエンを開設しております。
債権回収や事業再生の案件や遺言・相続案件を多く取扱っております。

遺言・相続のご相談、介護施設トラブル、成年後見・任意後見のご相談など高齢者に関する法律問題については、特に多く扱っており、メディアにも多く取り上げられております。

それでは、今後ともよろしくお願い致します。

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