仏事の連載(6) 新しい葬儀について
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
月刊仏事に連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新12月号に「遺言について」が掲載されました。
遺言に相続方法が指定されていた場合の対応などについて説明しています。
なお、11月号では、散骨や樹木葬について説明をしています。
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遺産分割方法と相続税
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
本日は、弁護士会の「遺産分割の仕方によってこんなに相続税が変わる。」という研修に参加してきました。
先日、想続塾の内田税理士のセミナーを聞いていたおかげもあり、小規模宅地の特例など、基礎知識はあったのですが、2次相続の納税額まで視野にいれた遺産分割は、目からウロコでした。
やはり、相続税対策は弁護士ではなくて税理士が本職ですね。
ただ、相続を扱う弁護士としては、相続税に関する知識は必要不可欠ですので、どのような遺産分割をすれば税務上のメリットがあるか一生懸命勉強してきました。
ただ、研修の途中で、ふと、私に依頼があるのは遺産分割で揉めている事案なので、相続税に有利だからという理由で遺産分割方法を決定できる案件はないんだということに気付いてしまいました。
相続人同士仲が良いからこそ、相続税に有利な分割にしようと話し合うことが出来るのですよね。
相続税をお得にするためにも、円満な相続を準備しておく必要があるんだということを認識した研修となりました。
遺言ツアー
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
突然ですが、皆様、遺言ツアーってご存じですか?
10月28日に「たけしのニッポンのミカタ」で紹介されたので、それで知った方もいらっしゃると思いますが、1泊2日で自筆証書遺言を書き上げるというツアーです。
実は、テレビで取材された遺言ツアーに、遺言セミナー講師として私も同行させて頂いていました。
インタビューまで受けていたのに、全く写っていませんでしたが・・・残念。
遺言ツアー自体は、淡島ホテルという伊豆の高級ホテルで行われ、温泉につかりながら、海の向こうに富士山を臨みながら、人生を振り返り、遺言を書いてみるという一風変わったツアーです。
そのような変わったツアーなので、参加している方たちも変わっているのだろうと思うかもしれませんが、参加をしていた方はごくごく普通の方たちで、特徴を挙げれば、夫婦が仲良いということです。
特にテレビに写られていたご夫婦は、70歳を過ぎてもドライブデートをしているラブラブ夫婦で、僕もそのような夫婦関係でいたいなと心から思いました。
普段、トラブル防止の観点から遺言をオススメする機会が多いですが、遺言の基本は遺された者への愛なんだなと実感するツアーでした。
<たけしのニッポンのミカタのHP>
http://www.tv-tokyo.co.jp/mikata/backnumber/111028.html
遺産が少ないから揉めないよ
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今日は、相続紛争について。
遺言や相続に関するセミナーをしていると、必ず
「ウチは財産が少ないから相続問題なんて関係ないよ」
と仰る方がいます。しかし、それは本当でしょうか。
余り知られていませんが、裁判所では、遺産分割事件の遺産額がどのくらいだったか統計をとっています。
その統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が74%を占めています。
首都圏にお住まいの方で5000万円という遺産額ですと、自宅不動産と老後資金の余りで十分に届いてしまいます。
更に、そのうち1000万円以下の遺産額で家庭裁判所にいくまでの紛争になった事件が約30%もあるのです。
不動産が一つあれば、揉める可能性は充分あるんだ、1000万円以下の遺産でも揉めている人も多いんだということは、是非知っておいた方がよいポイントだと思います。
遺言の保管場所は貸金庫?
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は、遺言の保管場所についてお話しします。
「遺言は大切なものだから大切に保管をしなければいけない」と言って銀行の貸金庫に保管をする方がいます。
また、貸金庫に保管をした方がよいとアドバイスをしている方もいるようです。でも、本当にそれで良いのでしょうか?
銀行の貸金庫を開ける手続はとても面倒で、普通は全ての相続人の同意が必要になります。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍と相続人の戸籍を取り寄せて、更に相続人全員の実印をついた書類に全員の印鑑証明書を添えて、ようやく貸金庫が開けられると言ったケースはとても多いです。
それでは、せっかく遺言を書いたのに、貸金庫を開くまでに何ヶ月もかかってしまいますね。すぐに読んで貰いたい内容もすぐには読んで貰えません。
そう考えて、私は遺言は貸金庫に預けない方が良いですよとアドバイスをしています。
遺言と遺書の違い
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
今回は「遺書」と「遺言」の違いについて。
相談者に遺言を書いた方が良いですよと勧めると、「まだまだ元気だから大丈夫です」と断れるケースが多くあります。詳しく聞いていくと、多くの方は、「遺言」と「遺書」の違いについて混同しているみたいです。
そもそも「遺言」という文字には「遺書」という意味と法的な書面としての「遺言(いごん)」との2つの意味があります。それでは、混同してしまうのも無理はないですよね。
「遺書」は、死に際に思っていることを残すための文書ですし、「遺言」は、自分の財産関係等についての処分を行う法的な文書ですので、中身は全く異なります。
逆に「遺言」は、法的文書なので、判断能力が減退したあとに書いても無効になってしまう可能性もあります。遺言は、元気なうちじゃないと書けないんです。
このように、「遺書」は死に際に書くもので、「遺言」は元気なうちに書いておくものなのです。
法律用語は難しいですね。
特別養護老人ホームの見学
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
先日、弁護士会の高齢者特別委員会の仕事で特別養護老人ホームの見学に行ってきました。
高台なので景色もよく(スカイツリーが見える!!)、設備も充実しており、職員の方の対応も素晴らしく、レベルの高さに感激しました。
見学を受け入れてくれた施設の方には厚く御礼申し上げます。
それはそうと、その際、職員の方から弁護士の高齢者の法律問題に対する取り組みは遅れているように見えるというご指摘を頂き、一例として事務所に行かないと相談が出来ないということを仰っていました。
私の場合、高齢者からの相談については、ご要望があればこちらから訪問して相談も受けているのですが、そのような取組みは世間には伝わりづらいですよね。
取り組むだけでなく、取組みを知って貰うという努力も必要だということを痛感した見学となりました。
遺言作成時の弁護士の役割
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
少し期間が空いてしまいました。初心に戻って、今回は弁護士の役割についてお話します。
インターネットで検索をすると分かりますが弁護士だけでなく、司法書士や行政書士、税理士も遺言・相続の相談にのってくれます。
それでは、誰に相談をすれば良いのか迷ってしまいますよね。
節税や相続税の申告は税理士に相談をするということは分かりやすいです。相続登記については司法書士が専門です。
では、遺言や遺産分割協議書の作成はどうでしょうか。
弁護士の特徴は紛争解決を扱っていることです。
遺言も遺族の相続紛争防止のために作るのであれば、弁護士に相談することをオススメします。
弁護士は実際に紛争の解決をしていますので、どのような遺言が紛争の原因になるかを一番良く知っているからです。
また、遺産分割で揉めた場合には、弁護士しか取扱いが出来ませんので弁護士に相談をして下さい。
そうすると、紛争の防止がポイントの場合、弁護士に相談をした方がよいということになると思います。
仏事の連載(5) 葬儀社の労働問題
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
月刊仏事において連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新10月号に「葬儀社の労務問題~宿直勤務中の残業代を請求されたら」が掲載されました。
葬儀社は宿直業務が不可欠なので気を付けなければいけませんね。
http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002003000010/order/
仏事の連載(4) 葬儀社の個人情報保護
月刊仏事において連載中の「葬儀業界のちょこっと使える法律知識」で、最新9月号に「個人情報保護法で保護しなければならない情報とは」が掲載されました。
・一般の方から葬儀の日時のお問い合わせがあった場合答えてよいか。
・喪主以外の親族から葬儀費用を聞かれたが教えてよいか。
という問題について検討しています。
http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002003000009/order/