親の死亡後、相続人の1人が財産を使い込んでいたことが発覚した場合の対処法①
相続相談を受けていると、親の死亡後に兄弟の一人が財産を使い込んでいると相談されることがあります。
そのような場合、どのような対処が取れるでしょうか。
最初にすべきことは、これ以上の使い込みを止めさせるということです。
使い込んでいる遺産は、預金であることが多いです。
同居していた長男が亡くなった親の預金口座のキャッシュカードを保管して暗証番号も知っている場合、それを使って親の死亡後も預金を引き出し使っているということは多くあります。
銀行は預金者が亡くなると預金を凍結するはずなのに、なぜ預金を引き出せるのかとお思いの方もいるかもしれません。
誤解している方も多いのですが、銀行は、独自に預金者の死亡情報を集めて預金を凍結しているわけではありません。
銀行が預金者が亡くなったことを知らずに、そのまま預金口座が使い続けられるということは翌ある話なのです。
そのような場合、銀行に預金者が亡くなっていることを伝えれば、預金は凍結されます。そうすれば、それ以上使い込まれることはなくなります。
※実際には相続手続なしで預金を引き出せるケースもあるので、完全に預金の引き出しを停止させられるわけではありません。
次回は、引き出されてしまった預金はどうなるのかについてお話いたします。
金持ち老後超入門
プレジデント社から送っていただき読んでいたら、最後のページに自分の写真が載っていて驚きました。
プレジデントの家計簿特集が好きだから送ってくれたのかと思っていたら、掲載されていたのですね。
もちろん相続に関する記事であって、僕が一億円貯めているわけではございません。
ベストファームマガジンに掲載されました
業界誌ですが、ベストファームマガジンに掲載されました。
専門誌が選んだ「相続のトップ事務所」に聞く、相続の変化とはという特集です。
2回目の掲載なのですが、ここの記者さんは、掲載された人を喜ばせる記事を書くのが大変上手な方です。
今回も紹介文に
「終活シーンにおいては弁護士の『顔』として活躍の場を広げている」
と書いていただき、人知れず感動していました。
※記事広告ではないですよ!
紹介文に恥じない活躍ができるように、今年も頑張ります。
散骨の適法性
未だに「散骨ってグレーなんでしょ」と言われることがあります。
人間はそもそも自由です。
法律で認められたことだけが自由に行えるのではなく、法律で規制されていなければ自由に行動できるのです。
散骨については、一部地方自治体における条例を除いて規制がありません。なので自由に行えます。
ただ、当然、人の迷惑になるようなことはできませんので配慮は必要です。それは法的にグレーかどうかという問題とは無関係です。
ちなみに東京都福祉保健局のホームページでは、「散骨に関する留意事項」というページをわざわざ設けています。
よっぽど質問が多いのでしょうね。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou.html
アルシエン開設5周年
早いもので1月4日を持ちまして法律事務所アルシエン開設5周年となりました。
友人である木村弁護士、清水弁護士と3人だけで始めた事務所も、今では弁護士7人、事務職員4人まで増えました。
本年2月には労働問題のスペシャリストである竹花弁護士をパートナーとして迎え、また事務職員も2人加入し、総勢14名の事務所になります。
弁護士業界が苦しい苦しいと言われながらも、何とか5周年を迎えられたのも皆さまとの「ご縁」、そして皆さまからの「ご支援」のたまものと感謝しております。
私は27歳で弁護士となったのですが、その時
・30歳までの3年はとにかくがむしゃらに働き、多くの事件を扱う
・40歳までの10年は自分が関わりたい分野を見付けそこに注力する
という計画を立てました。
予定とおり30歳で独立をし、独立後の5年間は自分が一生関わっていきたい「苦境にある中小企業の支援」「遺言相続など高齢者支援(終活)」という分野に注力して来ました。
今年は申年。年男でもあるので、初心に戻り、不惑の40歳までの5年間もぶれずに同じ分野を頑張って行こうと思います。
アルシエン=ある支援、あるし縁
引続き、ご縁ある方々からの暖かいご支援をよろしくお願いいたします。