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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

FILE : 2016.12.29|

仕事納め?

昨日で仕事納めだったのですが、まさかの初インフルエンザに罹ってしまい3日間も仕事を休む羽目になってしまいました。

ただ僕が急に3日間仕事を休むことになっても、優秀な勤務弁護士の先生方が僕の代わりに裁判に交渉に法律相談にと大活躍してくれ、風邪を引いてもちゃんと休める良い事務所になっているなと実感した機会となりました。

皆が忘年会で美味しい食事をしている頃に、一人寂しくすすった冷凍鍋焼きうどんの味を忘れずに、来年はより一層健康に気を付けようと思います。

皆さまもお身体にはお気をつけください。

FILE : 2016.10.04|

新刊が出ました

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

宣伝が続き申し訳ございませんが、9月29日にプレジデント社から『家族が亡くなった後の手続きがわかる本 ― 相続でモメないために!』が発売されました。

『ふつうのお宅の相続対策』でご一緒させていただいた税理士の内田麻由子先生、相続手続のスペシャリストである行政書士の中村直人先生との共著となります。

相続手続は実際にやってみるととても面倒くさい手続です。
ただでさえ、身内が亡くなって悲しいところに、面倒な手続がたくさんあってはゆっくりと悲しみにくれることもできません。

事前に準備しておくことでその面倒くささはある程度回避できますので、やはり「終活」は重要なことだなと思います。

kazokuga
『家族が亡くなった後の手続きがわかる本 ― 相続でモメないために!』

FILE : 2016.09.26|

デヴィ夫人のブログに登場

こんにちは弁護士の武内優宏です。

先日、パネルディスカッションでご一緒したデヴィ夫人がパネルディスカッションの様子をブログに書いてくれました。
http://ameblo.jp/dewisukarno/entry-12200232210.html

賛否両論ある方ですが、とても素敵な方でした。
控え室からずっと「デヴィ夫人」は「デヴィ夫人」でした。
話し方も座り方もお水の飲み方も、とにかく立居振る舞いが素敵でした。
すっかりファンになってしまいました。

「終活」は終わりのことを考えるだけではなく、生き様なんだなということを改めて実感するパネルディスカッションでした。

FILE : 2016.09.19|

本の監修をしました

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

お世話になっている清水晶子様のご著書『親とさよならする前に 親が生きているうちに話しておきたい64のこと』(サンクチュアリ出版)の法律監修をさせていただきました。
9月27日から発売となります。

この本は、ただの終活ハウツー本ではありません。
清水晶子さんは父親の看病をしながらこの本を書き上げ、いよいよ発売日が決まったという時にお亡くなりになってしまいました。

まさに親とさよならをする直前に書き上げた魂の一冊です。

『親とさよならする前に 親が生きているうちに話しておきたい64のこと』

FILE : 2016.09.12|

エンディングノートを褒められると嬉しいですね

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

ありがたいことに私が監修した『もしもの時に安心! エンディングノート』(プレジデント社)が好評です。

昨日、終活フェスタでお会いした終活カウンセラーの方からも「武内先生のエンディングノートが1番使いやすい」とお声がけいただきました。

また、終活フェスタにご来場いただいた方もブログでご紹介してくれました。
jFuneral.com

お世辞が含まれているとは思いつつも、直接そのようにお声がけいただけると嬉しいですね。

FILE : 2016.09.05|

離婚を決意したら行うこと

こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回も、前回につづき離婚と終活について。

ということで、離婚を決意したら「終活」を始める時なのです。

まず出来ることは、生命保険金の受取人を変更することです。離婚を決意したら、まずは生命保険の受取人を、妻から子どもや親に変更しましょう。そうすれば、万が一、離婚協議中に死亡してしまった場合でも、生命保険金が妻に支給されるということはなくなります。

次にやるべきことは、遺言を作成することです。
妻(配偶者)には「遺留分」という最低限相続する権利が認められます。
遺言で「妻には1円も相続させない」と書いたとしても、もし妻が遺留分を主張したら、妻が相続できる金額は0にはなりません。
ただ、遺留分は原則として相続分の半分ですので、本ケースの場合、下島さんが、遺言を書いておけば、妻が相続できる財産を3分の1まで減らすことができます。

退職金については会社の規程なのでどうしようもないことが多いですが、事前に会社と掛け合ってみてもよいかもしれません。

このように、しっかりとした準備さえしておけば、万が一のことがあっても、離婚協議中の妻に相続させる財産を少なくすることはできます。

人は、いつ死ぬか分かりません。
離婚協議中に死んでしまってから後悔するくらいなら、離婚を決意した時点で「終活」をすることをオススメいたします。

FILE : 2016.09.01|,

デヴィ夫人とパネルディスカッションします

こんにちは、弁護士の武内優宏です。

今年も終活フェスタが開催されます。

デヴィ夫人がパネルディスカッションに登場するのですが、私もパネラーとして参加することになりました。
私は、数合わせなので特に出番はない予定ですが、同じステージ上がるというだけで怒られないか緊張してしまいます。
よろしければ是非遊びにきてください。
イケメン納棺士の木村くんのデモンストレーションもあります。
9月11日 @蒲田 大田区産業プラザPio

FILE : 2016.08.29|,

離婚協議中に死亡したら生命保険はどうなるの?

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

今回も、前回につづき離婚と終活について。

下島さんは生命保険に加入していました。
生命保険の受取人は、通常は配偶者である妻にしますよね。下島さんも、生命保険の受取人を妻にしていました。
そうなると、下島さんの生命保険金も妻が全額受給することになります。

さらには、職場から死亡退職金が支払われることになったのですが、規程上、その受取人も妻でした。
そうなると、退職金も妻が全額受給することになります。

この生命保険金や退職金は、相続手続においては、原則として遺産に含まれません。
どういうことかというと、全額を「妻だけ」が受け取ることになり、下島さんの両親が妻に対して、生命保険金や退職金の3分の1を相続したいと主張することができないということです。

離婚が成立すれば妻1円も相続できなかったのに、いくら離婚成立前だったからといって、このように財産の大部分を妻が取得できてしまうというのは理不尽だ、お考えの方も多いかもしれませんが、これが現実なのです。

だからこそ、「終活」が必要になるのです。

FILE : 2016.08.22|,

離婚と終活 -離婚調停中に死亡したケース-

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

今回は、前回に引き続き、離婚と終活についてです。

離婚調停中に死亡したという具体的なケースを見ていきましょう。
※実例をベースにした架空のケースです。

下島徹さん(仮名、45歳)は、妻と結婚して15年。子どもはいませんでした。
ある日、妻が浮気をしていることが発覚したために、下島さんは、妻との離婚を決意しました。しかし、妻とは慰謝料や財産分与など離婚の条件で揉めてしまい、離婚調停を申し立てました。
下島さんは、妻の浮気発覚と同時に妻とは別居し、実家に戻り両親と同居をしていました。

そんなある日、離婚紛争の心労がたたったのか、下島さんは心臓発作を起こして亡くなってしまいました。
離婚調停中だった妻は、お葬式にも来ません。
下島さんのご両親もなんて薄情な女だとカンカンです。

このようなケースであっても、下島さんの遺産は、妻が相続できてしまいます。
相続人が妻(配偶者)と両親ですので、下島さんの遺産の3分の2は妻が相続します。
離婚調停中に同居していた両親が相続できるのは、遺産の3分の1に過ぎません。

離婚調停中であっても配偶者であることには代わりありませんので、相続分には何ら影響はありません。たとえ、妻が浮気をしたという原因で離婚を協議しているという事情があっても、そのようなことも関係しないのです。

しかも問題は遺産だけではありません。

遺産以外の問題も大きいのです。

離婚や離婚に伴う相続の相談もお気軽に法律事務所アルシエンにご相談ください。

FILE : 2016.08.17|,

【重版出来】「もしもの時に安心!エンディングノート」

流行言葉なので使ってみたかっただけです。

私が監修をいたしました、「もしもの時に安心!エンディングノート」(プレジデント社)の3刷が出ました。
ご購入いただきました方、また宣伝してくださりました方、本当にありがとうございました。

AMAZONカスタマーレビューに「サラリーパーソンに特化した部分かあるかと思った」とありました。
エンディングノートは、出版主体によって色が付きすぎているので、「なるべく色をなくそう」という視点で監修をさせていただいたので、極めてオーソドックスな内容になっています。
確かに、ビジネスパーソン用のエンディングノートがあっても面白いですね。

重刷は嬉しいのですが、唯一の単著である『おひとり様おふたり様 私たちの相続問題』(セブンアンドアイ出版)だけが増刷していないという悲しい状態なので、もしよろしければ、そちらも併せてお読みいただければ幸いです。

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