「兄弟の一人にすべて相続」の遺言に対して遺留分を請求する
事例概要
父親の紺野勇さんが亡くなり、相続人は長男の信一さん、次男の治二さんの二人です。
勇さんは生前、長男の信一さんと同居していたのですが、勇さんが亡くなった後、「信一さんに全ての財産を相続させる」という公正証書遺言を残していたことが判明しました。
治二さんがその遺言の内容を知ったときには、既に全ての遺産の名義が信一さんに変更された後でした。
治二さんから、「私は1円も相続できないのでしょうか。」と相談を受けました。
解決までの流れ
まず、子が相続人になる場合には遺留分という最低限相続できる権利が認められています。治二さんが、この遺留分を行使すれば、遺産の4分の1は取り戻すことができます。
遺産の4分の1を取り戻すと言っても、信一さんは勇さんの財産がどのくらいあるのかすら教えてくれません。相続紛争では、故人の財産を管理していた相続人が、全く遺産の概要を教えてくれないというケースはたくさんあります。
やむを得ず、弊事務所で勇さんの遺産の調査をすることになりました。ご存知ない方も多いのですが、故人の預金口座などは、相続人であれば調査することができるのです。
その結果、勇さんには、一戸建て(土地・建物、約4,000万円の評価)の他に2,000万円程度の預金があることが判明しました。
そうすると、治二さんは信一さんに対して遺留分として1,500万円程度は請求ができそうです。
(※分かりやすく説明をするために、実際の法的構成をデフォルメしています)
遺留分を主張する場合、最初に治二さんが「遺留分を主張します」という書面を信一さんに対して内容証明郵便で出すことになります。この遺留分の主張は、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に出す必要があるので、ぐずぐずはしていられません。
ところが内容証明郵便を出しても信一さんからは全く反応がなく、財産目録すら出てきませんでした。
そのような場合、家庭裁判所に対して、遺留分減殺請求調停の申立てをすることになります。
調停の場では、調停委員からも信一さんに対して遺産の範囲を明らかにするように依頼が出され、ようやく遺産が開示されました。こちらが調査した以上にめぼしい財産はありませんでした。
不動産の評価についても4,000万円という合意し、信一さんから治二さんに対して遺産6,000万円の4分の1に相当する1,500万円を支払ってもらうことで合意して、調停が終了しました。
本件のポイント
遺留分減殺の方法
遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に行使する必要があります。「行使した」「していない」でもめる可能性があるのでこの文書は内容証明郵便で出すことが通常です。
行使さえしておけば、実際の調停申立てまでに1年を越えていても構いません。
分かりやすく簡単に説明をしていますが、遺留分の範囲や行使法はとても複雑ですので、きちんと弁護士に相談をした方がよいでしょう。
遺留分についてもう少し詳しく知りたいという方は、是非、こちらもご参考ください。
・私は1円ももらえないの? ~遺留分について①
・私は1円ももらえないの? ~遺留分について②
・遺留分について③ 遺留分についての補足説明
遺産の開示
遺言執行者となっている者は、遺産目録を相続人に開示する義務を負っています。
しかし残念ながら、相続人本人が遺言執行者となっている場合、遺産目録の開示がされずに全く遺産の範囲が分からず、その間に全ての遺産が名義変更されているといったことも少なくありません。
そのような場合、こちらで可能な限り財産を調査し、調停申立ての準備をする必要があります。
財産調査は、どれだけねちっこくできるかという点が勝負です。
財産調査について、もう少し詳しく知りたいという方は、是非、こちらもご参考ください。
・相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない①
・相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない②
・相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない③
※上記事例は、受任した事案をもとに再構成をし、個人のお名前や詳細等にフィクションを含みます。
弊事務所では、法令に定めのある場合を除き、受任した事案をご本人の承諾なく開示をすることは一切ございません。
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