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私は1円ももらえないの? ~遺留分について②

前回に続き、今回は最低限相続できる権利である遺留分について説明をしていきます。
※厳密に言うと、遺留分と相続権は異なりますが、簡単に説明するためにあえてデフォルメしています。

まず、遺留分が認められるのは、夫や妻などの配偶者(内縁関係は含みません。)、子、親です。
兄弟姉妹や甥っ子姪っ子には、遺留分は認められません。

次に、遺留分の範囲ですが、原則は、前回お話をしたように自己の相続分の2分の1になります。ただし、相続人が父親や祖父母だけの場合には、法定相続分の3分の1になります。

遺留分で一番重要なのは、行使の期間制限です。
遺留分は、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に遺留分があると主張をしないと、もう行使ができなくなってしまいます。
また、相続が発生したときから10年経った場合も行使ができなくなってしまいます。
このように、通常は、自分の最低限相続する権利を下回っている遺言があることを知ったら、1年以内に遺留分があると主張することになります。

では、遺留分はどのようにして主張するのでしょうか。

まずは、他の相続人に対して、内容証明郵便などで自分には遺留分がある旨の主張をしていくことになります。これを1年内に行っていれば、行使の期間制限をクリアできます。
遺留分の行使は、いつしたかが後々問題になることになることがあるので、内容証明郵便で行うことが通常です。
※ここも厳密にいうと遺留分減殺という請求になるのですが、分かりやすくデフォルメして表現しています。

その後は他の相続人と遺留分をどのように調整するか話合いをすることが通常です。
話合いで解決しない場合は、家庭裁判所に対して調停の申立てをし、調停の場で再度話合いをします。

それでも解決しない場合には、訴訟を提起して裁判所に判断をしてもらうことになります。

法律事務所アルシエンでは、遺留分減殺請求も扱っております。
自分の相続分がない、とても少ないという遺言が発見された場合は、遺留分行使には時間制限がありますので、早めにご相談ください。

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