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私は1円ももらえないの? ~遺留分について①

相談者の方から、
「親の遺言が出てきたのですが、私は1円ももらえないのでしょうか」と相談を受けることがあります。

親が亡くなった後に「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言が出てきたのです。
では、そのような場合、次男である相談者は1円も相続することができないのでしょうか。

答えは、ある程度の相続はできます。

というのも、法律上、配偶者や子、親には最低限相続する権利が認められています。
これを「遺留分」と言います。
※厳密に言うと、遺留分と相続権は異なりますが、簡単に説明するためにデフォルメしています。

ですので、「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言があっても、次男が遺留分を主張すれば、ある程度の財産は取得することができます。

では、どの程度の財産を取得することができるのでしょうか。

通常は、自分の相続分の2分の1が最低限相続できる権利となります。

例えば、親が亡くなり兄弟2人だけが相続人だった場合、次男の相続分は2分の1ですので、最低限相続できる権利はその半分の4分の1になります。
この場合、次男は、4分の1は相続することができると主張していくことになります。

では、どのようにして、この最低限相続する権利を主張していけばよいのでしょうか。
次回は、遺留分についてもう少し詳しくお話をしていきます。

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