私は1円ももらえないの? ~遺留分について①
- 2016.02.22|相続
相談者の方から、
「親の遺言が出てきたのですが、私は1円ももらえないのでしょうか」と相談を受けることがあります。
親が亡くなった後に「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言が出てきたのです。
では、そのような場合、次男である相談者は1円も相続することができないのでしょうか。
答えは、ある程度の相続はできます。
というのも、法律上、配偶者や子、親には最低限相続する権利が認められています。
これを「遺留分」と言います。
※厳密に言うと、遺留分と相続権は異なりますが、簡単に説明するためにデフォルメしています。
ですので、「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言があっても、次男が遺留分を主張すれば、ある程度の財産は取得することができます。
では、どの程度の財産を取得することができるのでしょうか。
通常は、自分の相続分の2分の1が最低限相続できる権利となります。
例えば、親が亡くなり兄弟2人だけが相続人だった場合、次男の相続分は2分の1ですので、最低限相続できる権利はその半分の4分の1になります。
この場合、次男は、4分の1は相続することができると主張していくことになります。
では、どのようにして、この最低限相続する権利を主張していけばよいのでしょうか。
次回は、遺留分についてもう少し詳しくお話をしていきます。