相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない①
- 2016.02.01|相続
長男が親の財産を管理していたが、親が亡くなっても遺産の目録を教えてくれない。
教えてと催促しても、そんなにないからと言って取り合ってくれない。
そのような相談を受けることも多いです。
そのような場合、遺産が本当にないこともありますし、実は遺産があって長男が使い込んでいるというケースもあります。
では、相続人の一人が遺産を管理していて財産目録を開示してくれない場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
全く取っかかりがない場合、預金の照会から始めるようにしています。
預金については、金融機関に行き、預金者が死亡したことがわかる戸籍謄本・除籍謄本などと自分が相続人であることを示す戸籍謄本を持参したうえで、預金があったか尋ねると、預金の有無を教えてくれます。
たいていの方は、預金口座を、住んでいる場所の近くかかつて住んでいた場所の近く、職場の近くの金融機関に作ります。
ですので、まずは、住んでいる場所の近くの金融機関(銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、JAバンク)などを回ってみるとよいでしょう。その際、その支店だけでなく他の支店にも口座があればということを聞くとよいです。
預金口座があることが分かれば、次は取引履歴の取り寄せです。過去3年分くらいの取引履歴を取り寄せれば、ある程度の情報はわかるかと思います。
その口座に年金の振込みがなければ他にも預金口座はあるはずです。また、自分名義の送金があれば他にも預金口座があることがうかがい知れます。
また、「ハイトウ」などの記載があれば、株や投資信託があることがうかがわれます。
個人名で毎月定額の入金があれば、家賃かもしれません。
取引履歴を見るだけでも、多くの情報を入手することができるのです。
次回は、預金以外の財産の調査方法をお話します。