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相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない②

前回は、相続人の一人が遺産を管理していて遺産目録を開示してくれない場合の預金の調査についてお話しました。

今回は、預金以外の財産の調査方法をお話します。

不動産を持っているかもしれないという方もいます。
不動産については、市区町村に対して、名寄帳というものを請求するとよいです。
名寄帳にはその市区町村に所有している不動産が載っています。
※固定資産税評価0円の不動産(通路として使用してる土地など)は名寄帳に載っていないこともあります。

上場株式については、信託銀行や保管振替機構などに照会をすれば判明することもあります。

ある程度遺産の中身が判明して来たら、次は相手に対して質問をしていくことになります。
普通に質問をしても回答が望めない場合、弁護士に依頼して、遺産分割調停を申し立て、遺産分割調停において質問をしていくということもあります。
調停委員も事案解決のために、相手に対して回答をするように促してくれます。それによって遺産が判明することも多いです。

ただ、実際に全ての遺産が判明しないことが多いのもれっきとした事実です。

次回は、遺産が判明しない場合についてどのようにすればよいのかお話いたします。

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