日経新聞の遺言特集記事に取材協力
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
今朝(3月21日)の日経新聞19面の「Money & Investment 相続の基礎」で、遺言作成について私のコメントが掲載されました。
記事中にも書かれていますが、遺言がなくて揉めるケースも多いですが、遺言があることによって却って揉めてしまうケースも多いんですよね。
専門家に相談することが重要です。
記者の大賀様は、記事を書くにあたり、私の遺言セミナーまで聞いて下さり、大変ありがたいです。
上手くまとめて頂き感謝です。
ところで、新聞に「アルシエン」(事務所名)の文字が出ていると嬉しいものですね。
ちなみに「アルシエン」は「ある支援」「あるし縁」でダジャレです。
フランス語ではありません。
終活で一番大切なこと
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
本日、終活カウンセラー協会でご一緒させて頂いている中下大樹住職のセミナーを聞いてきました。
中下住職は、ターミナルケアでの看取りをした際のまさに最後の言葉や被災地での遺族の言葉を基にお話をなさるのですが、何度聴いても涙なしには聴けないお話です。
人は生きてきた通りにしか死ねない。
死は生の延長線上にあるものなので、どのように生きてきたかがどのように死ぬかを決めるものなのだなということを考えさせられるお話です。
…
終活というと、とかくお墓や葬式、遺言、相続税などの話が語られがちですが、一番大事なのはどのように生きどのように死んでいくかを考えることだとつくづく感じました。
とは言いましても、弁護士である私に死生観は語れませんので、私はこれからも相続紛争の悲惨さをお伝えすることで皆様の終活の一助になっていければと思います。
↓↓中下住職のブログはこちらです。↓↓
http://ameblo.jp/inochi-forum/
遺言3大お断り文句
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
3月10日に私が法律監修を務めさせて頂いている第2回終活カウンセラー検定が行われました。
私も「遺言3大お断り文句からみる遺言の必要性」についてお話をさせて頂きました。
「遺言3大お断り文句」は、私が勝手に名付けたものなのですが、遺言セミナーを開催している際に、遺言を作らない理由としてよくお客様から言われることを3つに類型化したものです。
・ウチは仲が良いから揉めないよ。
・まだ元気だから遺言は早いよ。
・ウチには財産がないから大丈夫。
果たしてそうでしょうか?ということを紛争の最前線にいる弁護士という目線でお話ししてきました。
それぞれの内容については、いずれまた。
仏事連載(10) 暴力団排除条例と葬儀
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
月刊仏事で連載をしている「葬儀屋のちょくっと使える法律知識」で、最新3月号に「暴力団排除条例と葬儀」が掲載されました。
葬儀はどのような方でもやりますし、昔から「村八分」になっても、葬儀は残りの2分として皆で協力をしていたくらいです。
暴力団員だからと言って葬儀を一切出来なくなってはそれはそれで困ってしまいますよね。
暴力団排除条例の施行で葬儀社はどのような対応をする必要があるか、もし暴力団員の方からの葬儀の依頼があった場合にどのように対処すればよいかなどについてお話していますので、ご興味があればご一読下さい。
http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002004000003/order/
遺言執行の面倒くささ
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は遺言執行について。
遺言執行者として銀行に行き、預金解約手続きをすることがあります。
遺言執行者は、遺言執行のために必要な一切の行為をすることができると、民法1012条1項にも書かれています。
一切の行為が出来るのですから、遺言執行者であれば、一人で預金の解約・払戻しが出来るのが通常です。
だけど、銀行や信金などの金融機関に遺言を持って行き、遺言執行者として預金の解約をしようとすると、多くの金融機関で遺言執行者だけの印鑑ではダメで相続人の実印・印鑑証明をもらって下さいと言われます。
相続人の捺印が貰いづらいからわざわざ遺言を作成しているというケースも多いのに、それでは何のため遺言を書いておいたのか分かりません。
当然、そうですかと引くわけにはいかないので条文を見せながら、「私の印鑑だけで解約・払戻しができるはずだ」と言うのですが、大抵支店では判断出来ないと言われ、後日連絡するとなってしまうことが多いです。
もちろん、結局は私の印鑑だけで解約・払戻しができるのですが、2度手間になってしまいます。
これが何行もあったらどうでしょうか。
私は、お仕事として遺言執行を受任しているので問題ないのですが、遺言執行者が普段サラリーマンをしている子どもだったり、遠方に住んでいる親戚だったら、そのために何度も銀行に足を運ばなければいけないなんて非効率ですよね。
遺言を書く人も増えているのだから、金融機関の窓口の人も、もっと遺言執行について勉強をしてもらいたいものです。
遺言セミナー開催
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
昨日、内田税理士主催の想続塾において、遺言セミナーをしました。
早速アンケートの回答が出ていたので、転載します。
社交辞令とは分かっていながらも、嬉しいものですね。
お聴き下さった方に感謝いたします。
■第17回想続塾「弁護士と一緒につくる、円満相続のための遺言マニュアル」にご参加いただいたお客様の声
作成: 一般社団法人日本想続協会 日時: 2012年2月24日
★相続について事例を提示していただきながら、分かりやすく講義していただきました。とても勉強になりました。武内先生、ありがとうございました。<中下大樹 様>
★遺言について今まできちんと考えたことがなかったので、大変勉強になりました。書いておいてメリットが多くあるので書く方向で色々と考えたいと思います。<遠山玄秀 様>
★(遺言の)検認に時間がかかること、(家庭裁判所の)待合室が気まずくなることなど、「本に書いていないこと」の情報が特に有難かったです。エンディングノートと遺言の関係も、今後きっちりと考えていかねばと思いました。<高橋一晃 様>
★遺言についてしっかりとした話を今まで聞いたことがなかったので、漠然としていたことがわかった。エンディングノートを含め、まずは自身で書いてみないと何もわからないですね。書いてみます。<大橋理宏 様>
★大変ためになり、あっという間の2時間でした。今後、何かありましたらご相談に伺いたいと思います。<大澤康人 様>
★ポイントが整理されていてわかりやすかったです。<齊藤武晴 様>
★生前に家系図を作っていなかったので、生前贈与を含めた相続対策に使わせていただきます。後半の事例を交えた話は、具体的に話が見えてきてよかったですね。<平仁 様>
★付言事項に想いを書くことができることを知りました。書くのは簡単、まずは書いてみよう!と思いました。ただ自筆のものは、時間がかかることが分かりました。<坂部篤志 様>
★弁護士ならではのお話をいただき大変役に立ちました。争うことがわかっていれば、事前に弁護士に相談することが一番の解決策だと思いました。<上井邦裕 様>
★弁護士視点での遺言書のトラブル(防止策)は、素晴らしかった。<飯田はじめ 様>
★先生の遺言相談に取り組もうとしたいきさつと、「自分らしい死」というフレーズが印象的でした。遺言書を書こうと思いました。<S様 40代>
★さっそく主人の借り入れが気になりました。事業の承継も含め、もしもの考えが必要ですね。聞かせたい方が思いうかびます。又の機会が知りたいです。<M.K様>
★まだ遺言書を作成していなかったので、今回は作ると決心しました。生命保険は相続財産に含まれないことを知りました。<Y.N様 40代>
★自分ではなんとなくわかっている親族関係ではありますが、絶対にそうかと言われると自信はありません。まずは戸籍をとってみたいと思います。<Y.U様 40代>
★全体的にとても役に立ちました。特に、遺言=遺書ではない、というお話には、はっとさせられました。<K.Y様 40代>
★「遺産分割事案の74%は、遺産額が5000万円以下」ということにとても驚きました。資産の多寡に関係なく、遺言書の重要性について学べました。ありがとうございました。<S.O様 40代>
★相続について法律の観点から多くのことを学ぶことが出来た。実例を交えた解説が役に立った。<Y.T様 40代>
仏事連載(9) ペットの葬儀について
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
月刊仏事で連載中の「葬儀屋のちょこっと使える法律知識」で第9回ペット葬儀についてが掲載されました。
ペット葬儀はトラブルも増えていますので、注意が必要ですね。
http://kamakura.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002004000002/order/
鈴木おさむ 考えるラジオ 終活について考える
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
先ほど、TBSラジオの「鈴木おさむ 考えるラジオ 終活について考える」に電話出演しました。
終活は普通のラジオ番組で取り上げられるほどメジャーになってきているのですね。
テレビ取材は何度か受けたことがありますが、生放送は初めてなのでとても緊張しました。
聴いていた妻からは「最初のうちは緊張が声で伝わってきたよ」と茶化されてしまいました。。
でも、おひとり様がどのように困っているかという現実について少しお話できたので、終活カウンセラー協会講師としての役目は果たせたかと思います。
機会を下さったTBSラジオに感謝です。
終活カウンセラー検定
昨年行われた終活カウンセラー検定の取組みが、月刊フューネラルビジネス1月号に掲載をされています。
私のコメントも紹介されていますが、終活カウンセラーの必要性について、私の拙いコメントをすごく的確にまとめてくれているので、余りに嬉しくてそのまま引用します。
…
法律事務所アルシエンの弁護士武内優宏氏は、次のように語る。
「高齢者が抱える不安や悩みは健康や家族関係、葬儀や相続など、さまざま要素が混ざり合っている。本人も漠然としか把握できず、そうした悩みを聞いてくれる人が現れると、その人に全部をはき出してしまう場面をよく見かける。それらの悩み相談を受け『この悩みは税理士に、この問題は社会保険労務士に』と交通整理をしてあげる役割は、今後ますます必要になってくるだろう。」
ちなみに、次回の検定は3月10日です。まだ、残席は少しだけあるそうです。
私も少しだけお話し致しますので、よろしければご参加下さい。
http://www.shukatsu-csl.jp/event/index.html