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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

離婚を決意したら行うこと

こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回も、前回につづき離婚と終活について。

ということで、離婚を決意したら「終活」を始める時なのです。

まず出来ることは、生命保険金の受取人を変更することです。離婚を決意したら、まずは生命保険の受取人を、妻から子どもや親に変更しましょう。そうすれば、万が一、離婚協議中に死亡してしまった場合でも、生命保険金が妻に支給されるということはなくなります。

次にやるべきことは、遺言を作成することです。
妻(配偶者)には「遺留分」という最低限相続する権利が認められます。
遺言で「妻には1円も相続させない」と書いたとしても、もし妻が遺留分を主張したら、妻が相続できる金額は0にはなりません。
ただ、遺留分は原則として相続分の半分ですので、本ケースの場合、下島さんが、遺言を書いておけば、妻が相続できる財産を3分の1まで減らすことができます。

退職金については会社の規程なのでどうしようもないことが多いですが、事前に会社と掛け合ってみてもよいかもしれません。

このように、しっかりとした準備さえしておけば、万が一のことがあっても、離婚協議中の妻に相続させる財産を少なくすることはできます。

人は、いつ死ぬか分かりません。
離婚協議中に死んでしまってから後悔するくらいなら、離婚を決意した時点で「終活」をすることをオススメいたします。

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