離婚協議中に死亡したら生命保険はどうなるの?
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回も、前回につづき離婚と終活について。
下島さんは生命保険に加入していました。
生命保険の受取人は、通常は配偶者である妻にしますよね。下島さんも、生命保険の受取人を妻にしていました。
そうなると、下島さんの生命保険金も妻が全額受給することになります。
さらには、職場から死亡退職金が支払われることになったのですが、規程上、その受取人も妻でした。
そうなると、退職金も妻が全額受給することになります。
この生命保険金や退職金は、相続手続においては、原則として遺産に含まれません。
どういうことかというと、全額を「妻だけ」が受け取ることになり、下島さんの両親が妻に対して、生命保険金や退職金の3分の1を相続したいと主張することができないということです。
離婚が成立すれば妻1円も相続できなかったのに、いくら離婚成立前だったからといって、このように財産の大部分を妻が取得できてしまうというのは理不尽だ、お考えの方も多いかもしれませんが、これが現実なのです。
だからこそ、「終活」が必要になるのです。