離婚と終活 -離婚調停中に死亡したケース-
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は、前回に引き続き、離婚と終活についてです。
離婚調停中に死亡したという具体的なケースを見ていきましょう。
※実例をベースにした架空のケースです。
下島徹さん(仮名、45歳)は、妻と結婚して15年。子どもはいませんでした。
ある日、妻が浮気をしていることが発覚したために、下島さんは、妻との離婚を決意しました。しかし、妻とは慰謝料や財産分与など離婚の条件で揉めてしまい、離婚調停を申し立てました。
下島さんは、妻の浮気発覚と同時に妻とは別居し、実家に戻り両親と同居をしていました。
そんなある日、離婚紛争の心労がたたったのか、下島さんは心臓発作を起こして亡くなってしまいました。
離婚調停中だった妻は、お葬式にも来ません。
下島さんのご両親もなんて薄情な女だとカンカンです。
このようなケースであっても、下島さんの遺産は、妻が相続できてしまいます。
相続人が妻(配偶者)と両親ですので、下島さんの遺産の3分の2は妻が相続します。
離婚調停中に同居していた両親が相続できるのは、遺産の3分の1に過ぎません。
離婚調停中であっても配偶者であることには代わりありませんので、相続分には何ら影響はありません。たとえ、妻が浮気をしたという原因で離婚を協議しているという事情があっても、そのようなことも関係しないのです。
しかも問題は遺産だけではありません。
遺産以外の問題も大きいのです。
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