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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

離婚を決意したら終活開始時期

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

離婚を考えたら終活。これはとても重要なことです。

まず、相続についての基本的な知識ですが、夫が亡くなれば、夫の遺産は妻が相続します。子どもの有無、親が生きているかなどによって、妻の相続分に変動はありますが、妻が相続をすること自体は変わりません。

それでは、万が一、離婚調停中に夫が亡くなってしまった場合、妻は夫の遺産を相続できるのでしょうか。

離婚が成立すれば夫婦関係は解消されますので、夫の遺産について妻に相続権はなくなります。しかし、離婚が成立していない限りは、離婚調停中であっても妻に相続権があります。
そうなると、答えは、YES。
離婚調停中に夫が死亡した場合であっても、妻は夫の遺産を相続することになるのです。

次回は、具体的なケースで、それがなぜ問題になっていくかお話しします。

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