離婚を決意したら終活開始時期
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
離婚を考えたら終活。これはとても重要なことです。
まず、相続についての基本的な知識ですが、夫が亡くなれば、夫の遺産は妻が相続します。子どもの有無、親が生きているかなどによって、妻の相続分に変動はありますが、妻が相続をすること自体は変わりません。
それでは、万が一、離婚調停中に夫が亡くなってしまった場合、妻は夫の遺産を相続できるのでしょうか。
離婚が成立すれば夫婦関係は解消されますので、夫の遺産について妻に相続権はなくなります。しかし、離婚が成立していない限りは、離婚調停中であっても妻に相続権があります。
そうなると、答えは、YES。
離婚調停中に夫が死亡した場合であっても、妻は夫の遺産を相続することになるのです。
次回は、具体的なケースで、それがなぜ問題になっていくかお話しします。