会ってない子どもには迷惑をかけたくない
- 2016.08.08|相続
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
今回は、離婚後全く会っていない子どもに相続手続で迷惑をかけるということについてお話しします。
迷惑をかける筆頭は、亡くなった後の身元確認や引取りだと思います。
身寄りの無い方が病院の外で亡くなると、警察が遺体を引取ります。
警察は親族を探して、本人確認や遺体の引取をするように依頼をします。離婚をしてから会っていなくても、子どもであれば、警察からそのような連絡が来る可能性も十分あります。
何十年間、父親のことなんて意識もしていなかったのに、いきなり警察から「父親が死んだ」という連絡が来たら・・・。心中察するに余りあります。
また、他の相続人がいる場合には遺産分割協議に巻き込むことになります。
残念ながら遺産が借金の方が多ければ、会っていない子であっても相続放棄手続をしなければ、債務を引き継いでしまいます。
会っていない子に財産をあげたくないというマイナスの感情ではなく、会っていない子には迷惑を掛けたくないという思いやりから、「終活」を始める方も多くいるのです。
法律事務所アルシエンでは、おひとり様の終活について多くの事案を扱っています。
離婚後会っていない子がいるという方は、お気軽にご相談ください。