親権がなくても子は子です
- 2016.08.01|相続
こんにちは。弁護士の武内優宏です。
せっかく離婚に関する本の監修をしたので、離婚と相続についていくつかお話しをしていきます。
まずは、離婚して親権者でなくなっても子には相続権があるということ。
当たり前といえば当たり前なのですが、離婚した前の奥さんとの間の子であっても相続人になります。
若い頃に結婚し、一子もうけたがすぐに離婚。離婚後40年以上会っていない。
そのような場合でも、子であることには変わりないので相続は発生します。
「戸籍に入っていないから相続権はないかと思っていた」なんて言われる方もおりますが、戸籍と相続権は関係がないのです。
会っていない子には財産を相続をさせたくないという方もいますが、逆に会っていない子を相続手続の面倒くささに巻き込みたくないという方もいます。
血が繋がっているだけで、会ってもいない子どもを面倒な相続手続に巻き込むことになります。
私の依頼者の方でも、そのようなことを心配している方が多くいます。