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借金を相続しない方法② ~免責的債務引受け

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

今回は、前回に続き、借金を相続しない方法についてです。

相続放棄以外の方法としては、遺産分割のときに誰かが1人で借金を支払っていくことを決めた場合、債権者の承諾を取るという方法があります。
これを「免責的債務引受」といい、銀行と各相続人との間で合意を行うという方法です。
例えば、免責的債務引受を使って、銀行と合意をすれば、長男だけが銀行に対する借金を負い、他の相続人は銀行に対して、返済をする必要はなくなります。

遺産分割協議で借金の相続について合意するときには、事前に、合意内容について承諾をもらえるか銀行に問い合わせておく必要があります。
また、遺産分割協議後に、免責的債務引受の手続きがきちんと行われているか、確認することも極めて重要です。

この他にも、借金を相続しない方法はいくつかあります。

・借金を相続させたくない

・借金を相続したくない

という方は、お気軽に法律事務所アルシエンにご相談ください。

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