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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

借金を相続しない方法① ~相続放棄

こんにちは。弁護士の武内優宏です。

今回は、借金を相続しない方法についてお話しします。

「遺産分割協議で遺産を放棄した」
「相続をしないと遺産分割協議で言った」

現実は、遺産分割協議でいくら「相続放棄をする」と言っても、実際は相続放棄にはなりません。
このケースだと、財産を相続せず、借金のみ相続しているという最悪の事態になりえます。

それでは、借金を相続しないためには、どのようにすればいいのでしょうか?
答えは、「相続放棄」です。
プラスの財産もマイナスの財産も、財産を相続しないのであれば、きちんと相続放棄手続きをしておくことが必要です。

マイナスの財産も含めて、相続を放棄するには、原則として、相続開始時から3カ月以内に裁判所に対して、相続放棄の申述をするという正規の手続きをすることが必要です。遺産分割協議書に「相続放棄する」とか「遺産は相続しない」とか記載しても、全く効力はありません。

ちなみに「相続放棄」の申請前や申請後に、被相続人の車の名義変更や、高額医療費の還付などの申請をして受給すると、「単純承認」をしたことになり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。オーナー社長が亡くなって、社内の人から「新たな取締役の選任をするので、株主総会議事録に捺印してください」と言われても捺印してはいけません。株主の議決権行使は「単純承認」にあたり、相続放棄できなくなる可能性があります。

遺産に多額の債務があると分かった時点で「何をして、何をしてはいけないか」、弁護士に相談することをお勧めします。
法律事務所アルシエンでは相続放棄の事例も多く扱っていますので、お気軽にご相談ください。

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