自筆証書遺言の遺言執行者選任の申立てについて
- 2016.03.28|遺言
自筆証書遺言は、検認を申し立てると執行ができるようになります。
故人が遺言で遺言執行者を指名してくれていればよいのですが、指名がない場合、遺言執行者の選任を申し立てる必要がある場合があります。
この遺言執行者選任の申立ても、家庭裁判所に対して行います。
紛争性がある遺言の場合、親族が遺言執行者になると紛争の当事者になってしまう可能性があります。
そのような場合、弁護士などの第三者を選任するように申し立てることもできます。
法律事務所アルシエンでは、遺言執行者選任申立てもお請けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。