遺言は勝手に開封しちゃダメ? ~検認について②
- 2016.03.21|遺言
では、検認手続はどのように行うのでしょうか。
検認手続は、故人の最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。
検認手続を申し立てるには、結構時間がかかります。
検認を申立てるには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付する必要があります。
戦前の戸籍を読み解くのは大変難しく、普通の人ではとても時間がかかります。故人が高齢の場合、専門家であっても全ての戸籍を取得するのに1ヶ月以上くらいかかってしまうこともあります。
また、裁判所に検認を申立てるとすぐに手続が進むわけではなく、検認を申立てて実際に検認ができるまでには1~2ヶ月かかります。
このように検認手続を実際に行うには時間がかかってしまうのです。
また、検認を申立てるとすべての相続人に対して検認をする旨の連絡が行きます。
実際に相続人が立ち会うかどうかは自由ですが、立会いを希望した相続人は立ち会えますし、申立てた遺族がそれを拒否することはできません。
前妻との間の子や婚外子など余り会いたくない相手と直接会うことになるかもしれません。
誰か1人の相続分を多くするような遺言の場合でも、他の相続人が立ち会うことになります。
裁判所によっては、検認前に同じ待合室を使うように言われる場合もあり、気まずい空気が流れることもあります。
※私が検認に同席する場合には、別々の部屋で待てるように配慮してもらっています。
手続自体は簡単ですので、ご自身で申立てをしても良いかと思いますが、
・戸籍を集めるのが面倒であったり難しかったりする方
・他の相続人と同席をしたくない方
については、弁護士に依頼をしてもよいかと思います。
もちろん法律事務所アルシエンでは検認申立てのみのご依頼もお請けしていますので、お気軽にお問い合わせください。