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相続紛争解決ブログ 終活弁護士の事件簿

親の死亡後、相続人の1人が財産を使い込んでいたことが発覚した場合の対処法①

相続相談を受けていると、親の死亡後に兄弟の一人が財産を使い込んでいると相談されることがあります。

そのような場合、どのような対処が取れるでしょうか。

最初にすべきことは、これ以上の使い込みを止めさせるということです。

使い込んでいる遺産は、預金であることが多いです。
同居していた長男が亡くなった親の預金口座のキャッシュカードを保管して暗証番号も知っている場合、それを使って親の死亡後も預金を引き出し使っているということは多くあります。

銀行は預金者が亡くなると預金を凍結するはずなのに、なぜ預金を引き出せるのかとお思いの方もいるかもしれません。
誤解している方も多いのですが、銀行は、独自に預金者の死亡情報を集めて預金を凍結しているわけではありません。
銀行が預金者が亡くなったことを知らずに、そのまま預金口座が使い続けられるということは翌ある話なのです。

そのような場合、銀行に預金者が亡くなっていることを伝えれば、預金は凍結されます。そうすれば、それ以上使い込まれることはなくなります。
※実際には相続手続なしで預金を引き出せるケースもあるので、完全に預金の引き出しを停止させられるわけではありません。

次回は、引き出されてしまった預金はどうなるのかについてお話いたします。

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