遺産分割方法と相続税
- 2011.11.09|相続
こんにちは、弁護士の武内優宏です。
本日は、弁護士会の「遺産分割の仕方によってこんなに相続税が変わる。」という研修に参加してきました。
先日、想続塾の内田税理士のセミナーを聞いていたおかげもあり、小規模宅地の特例など、基礎知識はあったのですが、2次相続の納税額まで視野にいれた遺産分割は、目からウロコでした。
やはり、相続税対策は弁護士ではなくて税理士が本職ですね。
ただ、相続を扱う弁護士としては、相続税に関する知識は必要不可欠ですので、どのような遺産分割をすれば税務上のメリットがあるか一生懸命勉強してきました。
ただ、研修の途中で、ふと、私に依頼があるのは遺産分割で揉めている事案なので、相続税に有利だからという理由で遺産分割方法を決定できる案件はないんだということに気付いてしまいました。
相続人同士仲が良いからこそ、相続税に有利な分割にしようと話し合うことが出来るのですよね。
相続税をお得にするためにも、円満な相続を準備しておく必要があるんだということを認識した研修となりました。