用語集
遺言書
遺言書とは・・・
故人が自分の死後の財産などを意志の通り相続させるために、生前にあらかじめ用意しておく文書。
日常的には、形式や内容に関わらず故人が生前に遺した言葉や文章を広く表しますが、法律上の効力を生じさせるには、民法(960条)に定める方式に従わなければなりません。
自分自身に万が一のことがあった場合に親族間の争いを避けるためにも、相続人に自分の意思を伝えることが必要です。
相続
相続とは・・・
亡くなった人の財産を、その配偶者や子供、あるいは孫などが受け継ぐこと。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
被相続人が亡くなると同時に相続開始され、財産の全ては自動的に相続人へ受け継がれます。また、不動産や現金・預貯金・有価証券などのプラスの財産だけでなく借金や損害賠償責任などのマイナスの財産も一緒に相続されることになります。
複数の相続人がいる場合、遺産は相続人全員のものとなるため、遺産分割がまとまるまでは誰か一人が勝手に処分することはできません。
相続税
相続税とは・・・
亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が取得したときに生じる税金。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず申告の必要はありません。
申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に対して行わなければならず、申告期限を過ぎた場合には、本来の税金以外に加算税や滞納税が必要となります。
法定相続人
法定相続人とは・・・
被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人を指します。
法律上の配偶者をはじめ、1.子や孫、2.父母・祖父母、3.兄弟姉妹・甥姪の順で、相続順位が定められます。
ただし、遺言書が存在する場合は原則として、遺言に指定された通りに分割されることになります。
遺産分割協議
遺産分割協議とは・・・
遺言書が無く、相続人が複数いる場合に、相続した相続財産を具体的にどのように分けるかを話し合うこと。
相続人全員が同意すれば、法定相続に従う必要なく相続人の希望通りに分割できますが、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、一人でも不参加者がいるとその協議は無効となります。
協議がまとまると、通常は「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は相続人数分作成し、相続人全員の署名・押印(実印)をして、印鑑証明を添付し各自保有します。
相続の遺留分
遺留分とは・・・
遺言書によっても奪うことができない、相続人に最低限保証された一定の割合の財産のこと。
遺留分の権利は特定の相続人に認められた権利であり、遺留分権利者が相続開始か遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に、家庭裁判所へ遺留分減殺請求を申し立てることによって、初めて権利が行使できます。
また遺留分の権利者は法律で定められており、被相続人でも兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。
相続放棄
相続放棄とは・・・
被相続人に借金があった為に相続人が返済義務を負う場合や、その他の理由などにより相続人は相続する権利を放棄することができます。
これには期限があり、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
また、一度放棄をすると原則として取り消すことができません。相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の財産の相続権を失います。
ただし、自分が相続放棄した場合は次の順位の相続人へと返済義務も移行されるため、一度相続人全員で話し合いを持つことが必要です。
遺言執行者
遺言執行者とは・・・
遺言の内容を具体的に実現する人を指します。
遺言書に書かれている内容や趣旨に沿って、相続人の代理人として相続財産を監理し、遺言執行に必要な行為や手続きの一切を行います。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、相続人などの利害関係者の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。
また未成年者および破産者でなければ、相続人でも遺言執行者になることができます。
後見人
後見人とは・・・
親権者のない未成年者や成年被後見人(例えば認知症などにより判断力が不十分になった人)などの財産に関するすべての事項で法定代理人となる者をいいます。
後見人は被後見人に代わって重要な契約をすることも、被後見人が行った法律行為を取り消すことも可能になります。そのため、成年後見制度を利用するには申し立てをし、後見人となる人が適格者であるかを家庭裁判所に判断・選任してもらう必要があります。
また同様に申し立てにより、後見人を監督する後見監督人が選ばれ、後見選任後も後見人の公正を図ることができます。
公証役場
公証役場とは・・・
法律に基づき、公証証書の作成や私文書・定款の認証、確定日付の付与などを行う公証人が執務する官公庁。
公証人は、元裁判官や検察官といった法律実務の経験者の中から法務大臣に任命された公務員です。公証人に証書の作成を依頼することを嘱託人と呼びます。
相続財産管理人
相続財産管理人とは・・・
相続人の存在が明らかではない時や、相続人全員が相続放棄をした場合、申し立てにより家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の財産管理・精算や債権者などに対する請求催告、相続人の捜索を請け負います。
相続人捜索から6ヶ月しても相続人が現れず相続人がいないことが確定された場合、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者、例えば被相続人と生計を共にしていた人や看護に努めた人)は申し立てにより財産をを分与されます。
相続人、債権者、受遺者(遺言により相続人となった人)、特別縁故者のいずれもいない場合には、被相続人の財産は国庫へと引き継がれます。