相続した不動産を売却しないと相続税が支払えない
事例概要
父親の小日向初男さんが亡くなり、相続人は長男亮さん、次男の明夫さんの2人です。
太志さんは遺言を残していました。
その内容は、亮さんに全ての不動産を相続させ、明夫さんに現預金を相続させるというものでした。
2人は相続税の申告が必要になることから税理士に申告手続きを依頼したのですが、亮さんが全ての不動産を相続すると、不動産を売却しない限り相続税が支払えないことが判明しました。
そこで、税理士の紹介で弁護士に相談することにしました。
解決までの流れ
遺言は、相続人や受贈者(遺言で財産を遺贈された人)全員の合意があれば、それと異なる遺産分割をすることが認められています。
今回のケースでは、相続税の支払ができなくなり、結果的に不動産を手放さなくてはならなくなるということでしたので、相続分がなるべく変わらないようにしながらも、亮さんにも納税資金が残るような形で遺産分割をやり直すことになりました。
本件のポイント
遺言の作成には税理士にも相談を
遺言を作成する際、相続税が発生する案件については、税理士の意見も聞いた方が安全です。
弁護士のみに相談をすると相続税の納税を考えない遺言を作成してしまい、結果的に遺言の内容を実現できないというケースもあります。
遺言や相続を多く扱っている弁護士であれば、相続税が問題になりそうな案件については相続税に詳しい税理士を紹介してくれるはずです。
※上記事例は、受任した事案をもとに再構成をし、個人のお名前や詳細等にフィクションを含みます。
弊事務所では、法令に定めのある場合を除き、受任した事案をご本人の承諾なく開示をすることは一切ございません。
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