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Q&A

お問い合わせのよくあるご質問・ご相談

Q1.兄弟が父親の財産を教えてくれないのですが、どうすればよいでしょうか?

回答:兄弟姉妹の一人が親の財産を管理しており、相続手続を希望しようにも「財産は全然ないから」などと言われて、遺産の全てを教えて貰えないようなケースもあります。
そのような場合でも諦める必要はありません。相続人であれば、遺産の調査をすることができます。まずは、専門家に相談をするとよいでしょう。

Q2.親の面倒を見ていたのだから、多くもらって当然だと主張しているのですが?

回答:兄弟の一人が親と同居をしていた場合、「親の面倒を見ていたのだから、多く貰って当然だ」と主張しているケースも多いです。しかし、親と同居をしていても相続分には影響はありません。
親と同居して面倒をみていたことについて「寄与分」という特別の相続分を主張していることもありますが、実際に「寄与分」が認められるような事例はとても少ないのが実情です。
納得がいかないのであれば、弁護士にご自身のケースで「寄与分」が認められるか相談をした方がよいでしょう。

Q3.兄弟で話し合うと感情的になってしまいます。

回答:相続を巡って、一度対立が生じてしまうと、いくら兄弟で話し合っても感情的になってしまい、話し合いにならないというケースも多いです。また、相続権のない親族が話し合いに参加したり、「裏で糸を引いている」などと疑心暗鬼になってしまうことも多いです。
そのような場合、弁護士に依頼をして、当事者同士の話し合いを避けることで冷静な遺産分割協議ができることも少なくありません。
なお、法律上、遺産分割のための話し合いの代行は、弁護士にしか頼めません。司法書士や行政書士の先生が、遺産分割に向けての話し合いを代行することは非弁行為といって犯罪ですので、依頼をする方も注意が必要です。

Q4.手書きの遺言書が見つかったのですが。

回答:手書きの遺言(自筆証書遺言といいます。)が見付かった場合、裁判所で遺言を確認する手続(検認)をする必要があります。
封されている遺言の場合、裁判所で確認をするまで開封をしてはいけないキマリになっています。これを破ると5万円以下の過料になってしまうので注意が必要です。 また、手書きの遺言場合、誰が遺言を執行するのか指定がないことも多いです。そのような場合、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申立てる必要があります。

Q5.遺言によって、兄弟の1人が遺産を独占しているのですが。

回答:全て長男にあげるというという遺言があっても、他の兄弟には最低限相続できる権利(遺留分)が残ります。
きちんと遺留分を精算して欲しいという通知は、自分の遺留分を侵害された遺言があることを知っていたから1年以内にする必要があります。1年なんてあっという間に過ぎてしまいますので、すぐに専門家に相談をした方がよいでしょう。
遺留分請求の通知は、あとあと通知なんて来ていないと言われてしまわないように、通内容証明郵便で出すので通常です。
まずは、当事者で遺留分をどうするか話し合いますが、当事者間で話がつかない場合には、調停や訴訟により解決することになります。

Q6.遺言が怪しい。本人が書いたとは思えない。

回答:残念なことに遺言が偽造されているケースやもう判断能力がなくなっていた故人にムリヤリ遺言を書かせたのではないかと疑われるケースも散見されます。
そのような場合、遺言確認無効訴訟や実際に移転されてしまった不動産登記の抹消を求めて裁判をする必要があります。遺言について怪しいと思ったら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Q7.相続人が誰だか分かりません。相続人が複数いて、戸籍収集が大変です。

回答:会ったこともない叔父や叔母が亡くなった、叔父が亡くなったあと相続手続をしないうちに叔母が亡くなってしまった、などという場合に、そもそも誰が相続人か分からないというケースもあります。そのような場合、戸籍を辿っていって誰が相続人か確定させる必要があります。
しかし、実際に戸籍を辿るには、戸籍に関する知識も必要ですし、生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿ると、達筆すぎて読めない戸籍や市町村合併してしまいどこの市町村か分からないなど、色々な壁にぶつかります。

Q8.遺産がどこにあるかわかりません。

回答:余り交流がなかった親族がなくなった場合、相続財産があるのかすら分からないというケースもあります。
そのような場合でも諦める必要はありません。相続人であれば、遺産の調査をすることができます。まずは、専門家に相談をするとよいでしょう。

Q9.相続する財産より借金のほうが多いときは、どうすればよいでしょうか?

回答:相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産つまり借金も承継することになってしまいます。
亡くなられた方に多くの借金をしていた場合、相続をしてしまうと相続人がその借金のせいで破産せざるを得なくなるという方もいます。 そのような場合、相続放棄という手続きをすることになります。相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
なお、相続財産を処分してしまうと相続放棄は認められません。間違えやすいポイントとしては、例えば、まだ支払っていない税金や入院費の請求が来たから相続財産から支払ってしまったケース、世帯主がなくなった場合に高額医療費の払い戻しを受けてしまったケース、父親が経営していた会社の株主総会で議決権の行使をしてしまったなどのケースなどがあります。
このような場合、相続放棄が認められない可能性があるので注意が必要です。
相続放棄をお考えの際にはすぐに専門家に相談し、単純承認にあたるような行為をしてしまわないようにしてください。

Q10.相続人が誰もいないのですが。

回答:相続人がだれもいないときには、相続財産管理人が選任されます。ただ、相続財産管理人の申立てをするにも数十万円のお金をあらかじめ裁判所に支払わないといけないので、あまり活用はされていません。
実際に活用されるケースは、①特別縁故者に対する財産分与請求をするとき、②亡くなった方の借金が多く遺族が相続放棄をしたが、亡くなった方にいくらかの財産があり、相続財産管理人が財産を処分してくれれば、少しは債権回収が見込めるときです。
特別縁故者の財産分与とは、亡くなった方に相続人がいない場合に、相続人と特別な縁があった方、例えば内縁の妻や最後に介護をしていた方に相続財産を分ける制度です。特別縁故者に対する財産分与を申立てるには、相続財産管理人の選任を申立てる必要があります。
なお、この相続財産管理人申立ては、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

Q11.相続の代理人として協議していただくことはできますか?

回答:弁護士はまさに依頼者の代理人となって協議をすることが仕事ですので、もちろん代理人として協議をします。相続紛争に関する交渉は、法律上、弁護士以外できませんので、行政書士や司法書士が遺産分割協議作成のために他の相続人と交渉すると言っても依頼できません。

Q12.裁判時に弁護士として出廷していただけますか?

回答:もちろん弁護士が出廷します。ただ、遺産分割調停については、当事者の感情的な問題も多いですので、できる限り依頼者にも出廷してもらうようにお願いしています。

Q13.途中で(解決前に)費用が増額になる場合がありますか?

回答:基本的には、途中で費用が増額になるということはありません(実費は除きます。)
ただ、初期費用を抑えるために裁判外での交渉だけを依頼していただいていたけど、調停を申立てることになったような場合や裁判の途中で相手方の財産を仮に差し押える手続をした場合など、別途費用を頂戴することはあります。
ご依頼いただく際には契約書を交わし、どのような業務が契約に含まれているかはご説明しますので、もしご不安であればご契約時に改めてご質問いただければと存じます。

Q14.同居している長男に遺産を多く残したいのですが。

回答:長年同居していた長男に対する感謝の気持ちを込めて、遺産は長男に多くあげたいと考えていたとします。でも、遺言がないと、同居をしていなかった次男も、同居していた長男と相続分は同じになってしまいます。
ウチの家族は仲が良いから遺言がなくても次男は長男に譲るだろうという想いは叶えられないかもしれません。
同居していた家族に対する感謝の気持ちを残しておくためにも遺言を作成しておくことをオススメします。

Q15.子供がいないので、妻にすべてを遺したい。

回答:子供がいない夫婦の場合、遺言がないと亡くなった配偶者の兄弟や甥っ子、姪っ子も相続人になってしまいます。(※親が先になくなっていた場合)
夫婦で築いた財産なのに、それを兄弟に分けないといけないというのは、何となく不合理な気もしますが、それが法律なのでどうしようもありません。そうなると、夫が亡くなったあと、自宅が妻と夫の兄弟で共有になってしまう こともありうるのです。自宅が妻と自分の兄弟の共有になってしまうと、売りたいときに売れなかったりして不都合があります。また、妻と兄弟で揉めてしまう可能性だってあります。
子供のいない夫婦について、お互いの財産は全て配偶者に相続させるという遺言を書いておくことで、兄弟が相続人になることを防げます。

Q16.会社の株を後継者に集中させたい。

回答:会社の株を後継者に集中させたいと希望していても、兄弟がその通りに遺産分割をしてくれるとは限りません。万が一にでも、他の相続人が株式を保有した場合、機動的な会社経営ができなくなってしまう可能性があります。
そのようなことを防止するためには、遺言を作成しておいた方が良いでしょう。
また、株式は価値が高いにもかかわらず、後継者に全ての株式を相続させてしまうと、他の相続人の最低限相続する権利(遺留分)を侵害してしまう可能性があります。そのなってしまうと余計な紛争を招きかねません。
円満な相続を実現させるためには、きちんと専門家に相談をしておいた方がよいでしょう。

Q17.自分の葬儀屋遺品整理を誰かに頼みたい。

回答:最近増えている相談にいわゆる「おひとり様」からの相談があります。 相続人になる親族はいるけど、今は一人暮らしで、家族はそれぞれ家庭を持っていてたまにしか交流がない。私が死んでも、誰も私の家を欲しがる人もいないし、それを分けるためにケンカになるのも嫌なので、自分が死んだら家も売って、売却代金を均等に分けて貰うようにしたい。でも、自分の遺品の整理や家の売却手続を疎遠になっている親族に任せるのは申し訳ないない。
このような相談が特に増えてきている気がします。「家族には迷惑をかけたくない」と言うのが、最近のお年寄りの心情のようです。
そのような場合も、きちんとした遺言を作成しておけば問題ありません。弁護士が、遺言執行者として、葬儀や遺品整理の手配、立会いまで行い、死後の手続を代行いたします。

Q18.相続人がいないので、慈善団体に寄付をしたい。

回答:相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。それを防止するためには、お世話になった人に遺贈(死んだ後に贈与すること)をしたり、公益団体に寄付をしたりする必要があります。
寄付をする場合、事前に寄付を受け付けているかどうか確認をした方がよいでしょう。団体によっては、不動産の寄付を受け付けていない場合もあります。そのような場合、遺言執行者を選任し、不動産を売却してから寄付をするという内容の遺言を作成しておけば大丈夫です。

Q19.遺言を作成するにはどのくらい時間が掛かるでしょうか?

回答:早ければ(お考えがまとまっており、必要な書類もすぐに揃い、公証人役場も空いていれば)、すぐにでも遺言は作成可能です。ただ、実際には、カウンセリング、プランニング、書類の準備などで1ヶ月程度はかかっています。

Q20.遺言作成の相談をするときにどのような事を話せばよいでしょうか?

回答:・ 財産について、誰にどのように分けたいと思っているか。
・葬儀や遺品整理などについてのご希望があるか。
・お墓や仏壇を誰に守っていってもらいたいか。
などが中心になります。
ただ単純に遺言を作るということが目的ではなく、今後の不安を取り除いて、これからの人生を楽しく過ごしていただくということが私どもも目的です。
老後や亡くなった後にご心配な点やご希望については、何でもお話していただけると嬉しいです。
私どもで対応ができないものについても、豊富なネットワークを使って最大限実現できるように努力いたします。

Q21.遺言の執行はおこなってもらえるのでしょうか?

回答:預金払戻しや賃貸借契約の解約、誰も住まなくなった自宅の売却など遺言執行に関わる全ての行為を執行します。また、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの解約、クレジットカードの返却や葬儀、遺品整理の手配・支払なども代行しています。変わったところでは、散骨の立会代行、仏壇の抜魂供養の立会いなどもお請けしたことがあります。

Q22.遺言を作成するべきかどうか相談できますか?

回答:遺言書を書こうかお迷いであれば、事前の相談も受けています。ホームページをご覧になってお申し込みいただければ、初回の相談は無料でお請けしますのでお気軽にご相談ください。

Q23.遺言を代筆していただくことは可能でしょうか?

回答:遺言は代筆すると効力が生じませんので、それはできません。字が書けなくても、遺言は作れますのでご相談ください。

Q24.インターネットや電話で対応して頂くことは可能でしょうか?

回答:インターネットや電話での対応も可能です。ただ、遺言という大切なことをお頼みいただくのですから、私どもの人となりも確認していただきたいですし、私どもも直接お会いしてお気持ちをお伺いする機会を設けていただいた方がより気持ちのこもった遺言を作ることができると思います。

Q25.自宅まで来てもらえますでしょうか?

回答:もちろん自宅までお伺いいたします。ただし、交通費と東京、神奈川、千葉、埼玉以外のエリアの場合日当を頂戴する可能性がありますので、まずはご相談ください。

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